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| ■ 税法の煩雑さ |
税法はそれ自体が複雑で多岐に渡っていますが、更に毎年毎年改正があり、その度
に今まで使えていた規定が使えなくなり、新たに覚えなおす必要が出てきます。
最近では住民税や所得税の特別減税の廃止や配偶者特別控除の縮減、地方への
財源移譲の為の住民税・所得税の税率の変更などが記憶に新しいことと思います。
平成19年度税制改正では、実に31項目もの改正が行われています。
そのうち法人税に関係する項目は6項目、所得税に関係する項目は2項目、その他に
住宅・土地に関係する項目、金融・証券に関係する項目などが改正されているのです。
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| ■ 平成19年度税制改正のポイント |
1.減価償却制度の償却可能限度額廃止
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時に1円
(備忘価額)まで償却できることとなりました。
2.リース会計の見直しへの対応
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、売買取引に該当するとした上で、
その償却方法についてはリース期間定額法によること等の改正が加えられました。
3.役員給与の見直し
平成18年度改正で大幅な改正が行われた役員給与について、実務上の運用に鑑み、
定期同額給与の該当範囲の拡充や事前確定届出給与の届出提出期限の見直しなど
が行われました。
4.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の緩和
平成18年度改正で創設された実質的な一人会社のオーナーへの役員給与の一部を
損金不算入とする制度について、運用除外となる基準所得金額が800万円から1,600
万円に引き上げられました。
5.住宅ローン減税の特別控除額の特例創設
住宅を取得等して平成19年又は平成20年に居住した場合において、住宅借入金が
ある場合の所得税額の特別控除の控除額の特例が創設されました。
6.居住用財産の買換え等の特例適用期限の延長
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、及び
居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例について、それぞれ適用期限が3年
延長されました。
7.電子申告に係る所得税額の特別控除の特例
平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告で行う場合
には、その年分の所得税額から5,000円(その年分の所得税額が限度)が控除され
ます。なお、平成19年分で控除の適用を受けた場合には、平成20年分ではこの控除
は受けられません。
8.国から地方への財源移譲について
平成19年より、所得税(国税)から住民税(地方税)へ税金が移し替えられます。これ
に伴って、ほとんどの人が平成19年分の所得税から減り、逆に平成19年分の住民税
(平成19年6月以降に納付)から増えることになります。
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| ■ 税務相談 |
このように煩雑で多岐にわたる税法をご自分で覚えるとなるととても大変です。多くの
時間と労力を犠牲にしなくてはならなくなるでしょう。 もしも税金のことで疑問やお悩みや問題をお持ちでしたら、是非専門家である税理士 に一度ご相談ください。 石鍋会計事務所では、メールや電話、面談での税務相談にお応えしています。まずは メールやお電話でお気軽にご相談ください。 また既に顧問税理士がいらっしゃって、他の税理士にも相談してみたいというご要望が ございましたら、セカンドオピニオンとしてのご相談もお受けします。
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| ■ 税務相談料金 |
メールやお電話、面談での税務相談(初回のみ) ⇒ 無料
2回目以降の面談による税務相談(1時間) ⇒ 10,500〜
まずはメールかお電話にてお気軽にご相談ください。
なお、税務相談の内容により、税務申告等の業務をお受けすることになった場合には
別途料金をいただくことになりますので、ご了承ください。
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